正直に言うと、23口座を回している俺も、銀行ポイ活を始めたときは犯罪に加担してるんじゃないかって、少しだけ感じました。
口座をいくつも作って、お金を口座から口座へぐるぐる動かして、ポイントや現金を稼ぐ。冷静に文字にすると、マネーロンダリングとか、詐欺の片棒っぽく見えなくもない。
結論から言います。自分の口座で、自分のお金を動かしているだけなら、犯罪ではありません。ただ、ここを超えたら一発でアウト、という線はある。両方、法律の一次情報まで調べたので置いておきます。
この記事はお金と法律の話なので、政府や銀行の公式情報を確認したうえで書いています。とはいえ最終的な判断は各銀行の規約や最新の公式情報によります。心配な人は自分でも一次情報を確認してください。
自分の口座で自分のお金を動かすのは犯罪じゃない。マネロンにも当たりません
まず、安心できる事実から。
- 複数の銀行口座を持つこと自体を禁じる法律は、日本にありません。口座数の上限を決めた条文もない。
- 自分名義の口座の間で、自分のお金を移すのも、法律違反ではありません。
銀行ポイ活でやっているのは、基本これだけです。自分の給料や貯金を、自分の口座の間で動かして、銀行が公表しているキャンペーンの条件を満たして、特典を受け取る。
複数の口座を持つこと自体を禁じる法律は日本になく、口座数の上限を決めた条文もありません。
自分名義の口座の間で自分のお金を移すのも法律違反ではない。
俺がV NEOBANKや楽天銀行を含めて23口座を持っていても、そこは変わりません。
特典をもらうのも後ろめたいことじゃない。銀行が「この条件を満たしたら○○円あげます」と公表しているものを、実際に満たして受け取るだけ。正規のお客さんの行動です。
なぜマネロンにならないのか=「犯罪で得た金」じゃないから
俺が一番ひっかかったのが、マネーロンダリングでした。
でも定義を調べて納得しました。マネロンは「犯罪で得たお金の出どころを分からなくする行為」で、根拠になる組織的犯罪処罰法も対象を「犯罪収益」と書いています。
俺たちが動かしているのは働いて得た給料と、コツコツ貯めた自分の貯金。
犯罪で得たお金ではないので、どれだけ口座の間を動かしても条件に当てはまりません。
俺の23口座を全部足しても、中身は給料と貯金だけです。
でも、定義を調べて納得しました。マネロンは「犯罪で得たお金の出どころを分からなくする行為」です。根拠になる法律(組織的犯罪処罰法)も、対象は「犯罪収益」と書いてある。
俺たちが動かしているのは、働いて得た給料と、コツコツ貯めた自分の貯金。犯罪で得たお金じゃないから、どれだけ口座の間を動かしても、マネロンの条件には当てはまらない。
ここが腑に落ちたら、怖さはほぼ消えました。
ただし、この線を超えたら一発でアウト
正直に、危ない側も書きます。合法なのは「自分の口座で、自分の金を動かす」までです。
アウトは3つ。口座を売る・譲る・貸すのは犯罪収益移転防止法違反で1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金。
他人のお金を経由させるのは詐欺罪で10年以下の懲役。
嘘の情報で口座を作るのも詐欺罪です。
線は「自分名義」「自分のお金」「自分だけで使う」の3つだけ。
1. 口座を売る・譲る・貸す → 犯罪です。
他人に使わせる目的で口座(通帳・カード)を売ったり譲ったりするのは、犯罪収益移転防止法という法律の違反。1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金です。「ポイント目当てに作った口座、使わないから売っちゃおう」が一番危ない。作った口座は、絶対に自分だけで使う。
2. 他人のお金を経由させる → 犯罪です。
詐欺の「出し子・受け子」のように、他人がだまし取ったお金を自分の口座に通すのは詐欺罪。10年以下の懲役です。「口座貸して」「振り込むから引き出して」と言われても、絶対に乗らない。
3. 嘘の情報で口座を作る → 詐欺罪です。
他人名義や架空名義で口座を作るのはアウト。最高裁も「人に譲る気なのを隠して口座を作る行為は詐欺だ」と判断しています。
線はシンプルです。「自分名義」「自分のお金」「自分だけで使う」。この3つを守っていれば、犯罪の側には立ちません。
税金は利息・ポイント・現金で扱いが別。国税庁で確認したら、俺の月2,500〜3,000円は全部セーフでした
犯罪の次に聞かれるのが税金です。結論から言うと、会社員が銀行ポイ活でやる規模なら、確定申告はほぼいりません。ただし「かからない」の中身は一本道ではなく、預金利息・ポイント・現金キャッシュバックの3つで扱いが完全に別です。国税庁のタックスアンサーで一次情報を確認したので、23口座で毎月2,500〜3,000円ぶん湧いている俺の実額を例に置いておきます。
預金利息は、受け取った時点でもう引かれています
俺が持っているあおぞら銀行やV NEOBANKの利息について、自分で何かする必要はありません。国税庁のタックスアンサーNo.1310は、利子所得を「一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません」と書いています。
申告しなくていい、ではありません。申告できないんです。通帳に載っている利息は、すでに税金を引かれたあとの数字だからです。あおぞら銀行の金利もV NEOBANKの金利も、表示されている利率どおりの額がそのまま入るわけではない。ここは悩む余地がありません。
ポイントは「もらった年」ではなく「使った年」で数えます
ここが一番誤解されているところです。国税庁のタックスアンサーNo.1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」は、2つに分けて書いています。ひとつは通常の商取引における値引き相当で、こちらは「原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています」「確定申告をする必要はありません」。
もうひとつが、臨時・偶発的に取得したポイントと、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントです。こちらは「ポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入します」となっています。
俺が持っている第一生命NEOBANKのような銀行ポイ活で湧くポイントは買い物の値引きではないので、後者側で考えることになります。ただし効いてくるのは「使用した日の属する年分」です。V NEOBANKのVポイントを貯めているだけの年は、その年の数字には入りません。ウエル活で使った年に、初めて数える話になります。
被振込で湧いた分は、使った年に数える。
現金でもらうキャンペーン特典は一時所得。50万円の特別控除があります
俺が持っている京王NEOBANKで狙っている現金5,000円のような特典は、ポイントとは別枠です。夏の新規口座開設キャンペーンの分で、進呈は2026年10月中旬の予定。まだ受け取っていません。国税庁のタックスアンサーNo.1490は、一時所得の例として「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)」を挙げています。
一時所得の計算式は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額」。さらに税額の計算では、一時所得の金額の2分の1を他の所得と合計します。つまり年間の特典が50万円を超えない限り、一時所得の金額そのものが出ません。
会社員が見る線は、年20万円です
国税庁のタックスアンサーNo.1900は、確定申告が必要な会社員として「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」を挙げています。
俺の遊牧貯金は、23口座ぜんぶ合わせて毎月2,500〜3,000円ぶんが湧いています。12か月ぶんでも30,000〜36,000円です。よく伸びた月だと第一生命NEOBANKとV NEOBANKの2行だけで1,565ポイントが湧きましたが、それを12倍しても同じ桁のままです。20万円にも50万円にも、桁が足りません。
ひとつだけ補足します。20万円は所得税の話で、住民税の扱いは自治体側の話です。額が増えてきたら、自分の市区町村に確認してください。
「税金より先に、桁を数えた方が早いです」
凍結のリスクと、俺が気をつけてること
最後に、正直なリスクも。
犯罪ではなくても、短期間に口座を作りまくって解約を繰り返したり、不自然な振込を大量に繰り返すと、銀行の判断で新しい口座を断られたり、口座を止められたりすることはあります。これは犯罪認定とは別の、銀行が自分のルールでやる予防措置です。
だから俺が守っているのは3つで、作った口座はちゃんと自分で使う、一気に作りすぎない、各銀行の規約の範囲で動く。
V NEOBANKも第一生命NEOBANKも、規約の範囲でしか動かしていません。
V NEOBANKも第一生命NEOBANKも、規約の範囲でしか動かしていません。
23口座まで増やしても止められていないのは、この3つを外していないからです。
だから俺は、これくらいは気をつけています。
- 作った口座は、ちゃんと自分で使う(売らない・貸さない・放置しすぎない)
- 一気に作りすぎない。生活で使うお金の動きの延長でやる
- 各銀行の規約の範囲で動く
合法であることと、銀行と何のトラブルもなく付き合えることは、別の話なので。具体的にどう口座を組んで回すかは、銀行ポイ活のやり方にまとめています。
最初に「犯罪っぽいかも」とビビったのは、線がどこにあるかを知らなかったからでした。
線を知ったら、自分のやっていることが線の内側だと分かって、堂々とやれるようになった。
怖いのは、たいてい「知らない」からです。俺は線を知ったうえで、自分の金を、自分の口座で回してます。それだけです。




更新ログ
2026-08-05 見出しに固有名詞を入れ、各見出しの直下に結論の段落を追加しました。
2026-09-14 税金パート(利息・ポイント・現金特典の3区分と年20万円の線)を国税庁タックスアンサーで確認して追加しました。












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